2014-05-13 第186回国会 衆議院 本会議 第23号
不使用商標が極めて多いのが、我が国の商標制度の現状です。 このような不使用登録商標が多数現存することは、第三者による商標選択の自由を阻害するものと考えます。 商標法第五十条第一項に基づく取り消し審判の請求件数は、ここ数年、一千五百件程度で、取り消し率は約八〇%です。しかし、不使用取り消し審判によって取り消される不使用登録商標は、登録件数の〇・一%程度にすぎません。
不使用商標が極めて多いのが、我が国の商標制度の現状です。 このような不使用登録商標が多数現存することは、第三者による商標選択の自由を阻害するものと考えます。 商標法第五十条第一項に基づく取り消し審判の請求件数は、ここ数年、一千五百件程度で、取り消し率は約八〇%です。しかし、不使用取り消し審判によって取り消される不使用登録商標は、登録件数の〇・一%程度にすぎません。
最後に、不使用登録商標を減らすための方策についてでありますが、使用されていない登録商標により他者の商標の登録が阻害されることがないように、政府としては、これまでも、不使用商標の取り消しを請求できる要件を緩和し、取り消し審判制度の活用を容易にする措置をとってまいりました。 また、商標の使用意思について審査時に出願人に確認するといった仕組みを導入するなど、不使用商標の減少に取り組んでおります。
二番目には、契約の内容といたしまして、加盟時の徴収金額、商品の販売条件、経営指導内容、使用商標、契約の期間、更新及び解除等の事項を義務付けているところでございます。 けれども、この契約内容が大変複雑化しておりますので、加盟店がその内容を十分理解し得なかった結果トラブルが発生するということが最近非常に多いわけでございまして、開示項目の充実強化を求める声が当然高まっているところでございます。
第三に、不使用商標の取り消し審判の改善であります。具体的には、継続して三年以上使用されていない商標について、何人もその登録の取り消しの審判を請求することを可能とすること等により、取り消し審判制度を一層有効に機能させるものであります。 第四に、近年の国際的な趨勢を踏まえ、従来の平面的な商標だけでなく、立体的形状から成る商標についても登録が受けられることとするものであります。
先ほど同僚議員からも出ました我が国で一番今問題となっておりますのが不使用商標対策でございますが、これは商標制度の根幹にかかわる問題でありまして、これまで登録総件数百三十万件のうちその三分の二は不使用商標という現状にございます。また、将来具体的に使用する予定が全くないものも三分の一近くあると言われております。
我が国にとっては、現在、先生が御指摘になられましたように、昭和五十年の制度改正によりましてもう一つの課題であります不使用商標の累積という課題にこたえるために更新時の使用チェックを始めたわけでございますけれども、これが今後商標法条約ということでこれに対応するためにできなくなる、あるいは実際に商標権を持っておられる方の声として更新時の使用証明等々の負担が大きいというような別の声もございました。
まず、商標権の存続期間の更新登録についてですが、実体審査を廃止する問題ですけれども、今回の改正で不使用商標をチェックするために一九七五年の改正で追加された現行法第二十条の二を削除しています。不使用商標チェックの法的根拠をなくしたことになると思うんです。
第三に、不使用商標の取り消し審判の改善であります。具体的には、継続して三年以上使用されていない商標について、何人もその登録の取り消しの審判を請求することを可能とすること等により、取り消し審判制度を一層有効に機能させるものであります。 第四に、近年の国際的な趨勢を踏まえ、従来の平面的な商標だけでなく、立体的形状から成る商標についても登録を受けられることとするものであります。
ただいま大臣から御説明いたしましたように、本法律案は商標手続の簡素化、現金納付制度の導入、不使用商標の取り消し審判の改善、立体商標制度の導入等国際的調和、商標権の保護の適正化等を図るとの観点から、我が国商標制度として積極的に措置を講ずることが必要な内容となっております。
そして、その結果次第ではございますけれども、不使用商標を法的にどう扱うか、連合商標制度との関連を考慮しながら必要に応じて検討したい、かように思います。 それから、二番目の不使用商標でございますが、おっしゃるとおり現在の商標法の三十七条というのはかなり強い規定、みなし規定になっております。それを推定のように少し和らげたらいかがという意見が日弁連等からございました。
○近江委員 それから、商標法の改正の問題ですが、商標法の改正部分は、更新登録出願時における使用事実のチェック及び不使用商標の取り消し審判における挙証責任の転換ということになっておるわけですが、この法改正によりまして出願件数の減少、審査の促進、審査期間の短縮等の効果が本当にどの程度あると考えておられるのか、また法改正以外の運用改善による効果についてはどうか、こうした点につきまして、具体的な数字をもって
使用義務を強化していないので不使用商標がたくさんあるではないか、こういう御質問がございましたし、御意見もございました。これは先ほど御議論がございましたので詳細に申し上げることは省略させていただきますが、不使用商標がたくさんあった、あらかじめ使用する予定のない出願もかなりあったのではあるまいかという推定がされるという点も一つの問題かと思います。
たとえば登録商標のそっくりそのままのものが七割も使われていないのか、それとも昨年十二月に出された答申でも、実際に使用されている商標と登録商標とが全く同一の場合は少ない、こう言っておられますが、そういうことだとすると、そういう実態、つまり取引上実際に行われているような使用状況を考慮した上でもなおかつ七割以上の不使用商標があるということですか。
○米原委員 おっしゃるように仮に年三百件程度であれば、数十万件に及ぶ不使用商標を取り消すのにはあまり効果がない、こう言えると思うのです。さらに、全類指定が一般化している現状のもとでは、その指定商品の一部については使用されているという登録商標であっても、他の指定商品についてはその登録商標が不使用になることはかなり多いわけです。
もちろん、これは先行きの問題でございますので、いろいろその辺の変化はあろうかと思いますが、各種の調査をいたしました結果、大体出願の減少効果が、更新登録出願のチェックでありますとか、不使用商標の不使用取り消し審判の挙証責任の転換でありますとか、あるいは料金改定でありますとか、あるいは出願時の業務請求でありますとか、そういうものを全部一応足しまして、おおむね三割ぐらいの出願減になるんじゃないかということを
○藤井恒男君 それでは、時間の関係もありますので、商標の方に入りたいと思うのですが、不使用商標の取り消しに当たって挙証責任が商標権者に転換されることになるわけですが、いわゆる使用証明というものを今度は出すことになるわけですね。この使用証明というものはどういう形式になるのか、その辺のところをお聞きしたいと思います。
使用されることが前提となっております登録商標の相当数が実際には使用されておらないのでございますけれども、このような多数の不使用商標の存在及び使用されないこととなる多数の商標の登録出願が、出願の迅速な処理を困難にいたしまして、未処理案件の累増をもたらしている重要な要因となっておるわけでございます。このために登録商標の使用義務の強化を図りまして、現状を改善しようとするものでございます。